会社 時価との差額は 受贈益
役員 みなし譲渡の規定が働く /1/2以下なら 時価で売却
時価より高い金額で売買
会社 時価を超える差額は 役員賞与 損金不算入 および源泉所得税
役員 時価により譲渡所得 差額は 給与課税「
会社が役員に安く売買
会社 時価との差額は 役員賞与課税 源泉所得税の納付
役員 差額 給与課税
高く売買
特に課税関係は生じない。
問題となるのが時価
不動産の場合は 相場になるので 売買事例の証拠
取引相場の無い株式の場合は
相続税法の財産評価通達では無く 法人税や所得税の通達で評価
会社の規模にかかわらず、常に小会社として評価(純資産価額)
類似業種批准価格との折衷法は L=0.5 ただし 課税上弊害がない場合
土地の評価は 財産評価通達にではなく 市場時価
含み益からの法人税相当額42%控除はしない。